生命保険料控除について考えてみた-その3

はい、前回前々回の続きです。

チューリッヒ保険に電話してみました。

結果は、

夫の口座引き落としにしたら夫の控除にすることが出来る
この保険は介護医療保険控除に該当する保険だから、(と言われたが介護医療保険控除に該当する保険全てがそうでは無いとは思います)贈与税なんかにはあたりません

とのこと。

そして無事来年分から夫の口座引き落としにするべく資料を請求しました。
ありがとうコールセンターのお姉さん!
昨日の記事に加え、こんな記事も見つけました。
割と分かり易く仕分けされているかと。

本当に夫の控除に無事出来、家計としては今年よりお得になるのか?は来年のこの時期引き続きお伝えします。
それにしても本当に保険って難しいなぁ。。。と改めて考えさせられたのでした。

結婚するまで保険料控除のこの字も知らなかったですよ私は^^;
次回はiDeCoについて、書いてみようかと思います。

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