生命保険料控除について考えてみた-その1

そろそろ各生命保険会社から、生命保険料控除証明書が送られて来る時期ですね。

晴れて夫婦となったということで、夫婦2人の源泉徴収票を見直してみました!

調べたら現在
夫:旧生命保険の控除5万円+介護医療保険の控除10,839円=トータル60,839円
私:新生命保険の控除4万円+介護医療保険の控除25,539円=トータル65,593円
合計 126,432円

でした。

何でこんなことを言い出したのというと、こういう記事を見つけまして。

「あ、私の保険料を夫が払えば夫の控除に出来るのね?(夫の方が収入が多いんだから、その方が控除額が増えるだろうと安易に考えた)」と単純に思ったのですが、気になったのは

|生命保険料控除を上手に使うコツと注意点

項目の写真下の但し書きですね。

「相続税」、「贈与税」または「所得税」の対象となる

とは??どういう意味???

こちらにも注意しろとの書き込みがあったり。

まずはその初段階取り組みとして、自分達の生命保険料控除の内訳を確認してみた訳です。
結果、こちらのツールを使って3パターン計算してみた所、ある組み合わせにすると
夫:旧生命保険の控除5万円+介護医療保険の控除20,465円=トータル70,465円
私:新生命保険の控除4万円+介護医療保険の控除10,090円=トータル50,090円
合計 131,013円

となることが分かりました。

控除額が増えてるので目先のお得さを見たら支払い者を変更したら 4,581円/年控除額が増える(我が家の場合) ことがひとまず分かりました。

問題は意味が分からない「相続税」、「贈与税」または「所得税」。
これについてまた調べてみたいと思います!!

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